誹謗中傷で刑事告訴をして慰謝料をもらう

判決

 

管理人に依頼して削除する

誹謗中傷をされた場合には、さまざまな対策をとることができます。そのうちの一つが、慰謝料請求です。慰謝料とは精神的な損害を埋めるために相手方に支払ってもらうお金のことを言います。ですので、本当に誹謗中傷があったかどうかを確認しなければなりません。しかも、すぐに慰謝料を請求することが出来る訳ではありません。

最近、誹謗中傷で話題になっているインターネットの掲示板の場合は、まずそれが掲示板などに書かれている場合には、掲示板の管理人に依頼して、その部分を削除してもらうことが必要になります。普通は、この段階で削除をしてくれますので、問題がそれ以上ややこしくなったり、大きくなることはありません。ですが、連絡をしても、なかなか削除をしてくれない場合には、刑事告訴をする旨の連絡をすると、多くの場合はそこで削除をしてくれます。できれば、メールでその内容を送った方がいいでしょう。

口頭の場合だと、こちら側が刑事告訴をすると述べたかどうかが曖昧になってしまうからです。もし、相手に伝えて相手方がこちらの要求を無視したならば、裁判所に訴えることができます。

ネット名誉毀損で刑事告訴するには?

では、刑事告訴をする場合には、どの法律に当てはまるでしょうか。これは、刑法の侮辱罪と、名誉毀損罪が当てはまります。侮辱罪と名誉毀損罪は似ていますが、共通点はどちらも公然性が必要です。ここに出てくる公然性とはなんでしょうか。それは、不特定多数の者が、その内容を認識可能な状態であることです。例えば、大勢の前で悪口を言う場合や暴露をする場合だけではなく、インターネット上の書き込みも、公然性に該当することになります。

では、名誉毀損罪と侮辱罪の違いはなんでしょうか。一見どちらも似ていますが、決定的に異なる所と言えば、事実を言ったかどうかです。事実とは、たとえば、「あいつは不倫をしている」という言い方をしたときです。一方、事実が含まれていない場合とは、「あいつは馬鹿なやつだ」というときです。事実が含まれている場合には名誉毀損罪の構成要件に該当しますが、事実が含まれていないとすれば、それは侮辱罪に該当します。

最後に、慰謝料請求をする場合には刑法で請求をすることができるでしょうか。実は、慰謝料請求は民法に該当しますので、刑事告訴をする一方で民法の709条の不法行為に該当することが必要です。つまり、刑事裁判を起こすと同時に民事裁判を起こさなければならないのです。この場合、専門の弁護士に依頼する必要があります。