プロバイダ責任制限法を使いこなせるネットに強い弁護士

法律

プロバイダ責任制限法とは?

プロバイダ責任制限法は、ネット社会における自由なやり取りにおいて発生する名誉棄損、著作権侵害などの問題が発生した場合、プロバイダなどの責任を制限するという法律です。この法律には別の側面もあり、被害者の保護という面もあります。プロバイダ責任制限法では、ネットなどで誹謗中傷、名誉棄損等があった場合、被害者に対し、送信防止措置請求ができる権利というものを認めています。そして、誹謗中傷を行った犯人を特定するため、発信者情報開示請求ができる権利も同時に認めています。プロバイダの責任を制限する一方、被害者救済の面もこの法律にはあります。

実際にこの法律の適用対象となるのは、電気通信事業者などですが、サイト管理者も含まれます。これは電子掲示板などが不特定多数の人が受信を予定している通信であるためで、そのために電子掲示板のサイト管理者も含まれることとなります。具体的な制限としては、権利侵害が発生した場合、その情報などがプロバイダ側で食い止めることが技術的に可能でなかった場合には賠償責任が制限されることになります。また、その情報が流れることで他人の権利を侵害すると知らなかった場合にも制限されるということになっていきます。例えば、電子掲示板に誹謗中傷が書き込まれた場合、誹謗中傷であると知っていたにもかかわらず、何も策を講じなかった場合には損害賠償の対象となるけれど、明らかな権利侵害と分かった場合に何らかの策を講じた場合には制限されるということです。

弁護士に相談しよう!

こうした送信防止措置請求、発信者情報開示請求は被害者本人がすることも可能ですが、手続きが色々と難しいため、ネットに強い弁護士に任せることが大切です。まず権利侵害があったことを立証することが求められるため、その立証を弁護士にお願いすることになります。発信者情報開示請求をした場合、開示されるのは情報発信者の氏名、住所、IPアドレスなどで、これを基に裁判を起こしていくことになります。この際のやり取りは裁判を見越して、内容証明郵便で行うことが大切です。そうすることで裁判を避けるために迅速に事が運ぶことになり、権利侵害のストップなどがスムーズに行われることになります。プロバイダ責任制限法と聞くと、責任逃れの法律のように聞こえますが、実際はこうした権利侵害で影響を受けた被害者を守るために設けられた法律であることがよくわかります。それを使いこなすことのできる弁護士に任せることが第一です。