EUの「忘れられる権利」と「知る権利」の問題点

消しゴム

EUの一般データ保護規則案

海外に目を向けると、2012年にEUでは一般データ保護規則案で「忘れられる権利」が盛り込まれました。実際に海外でも、「知る権利」と「忘れられる権利」が衝突するケースも少なくないために、EUではこの様な権利を認めたのでしょう。

もっとも、日本で「知る権利」が認められたのは、今の憲法になってからの事です。それ以前には、「検閲」という制度があり、表現の自由さえ全面的に認められてはいませんでした。好きなことを文章にしたり、気に入った景色を写真に撮ったり、もちろん制限はありますが、認められたことで、私たちは多くの情報を集めることができる様になったのです。

プライバシー侵害と知る権利との対立

しかしそんな権利が、ある人々にとっては自身のプライバシーなどがいつまでも公開されたままになっていたりする問題を生みました。別の言い方をすると、「削除権」「忘却権」などとも言いますが、「知られたくない権利」もまた慎重に権利として認めなければいけない状況が叫ばれています。

検閲によって情報を公開することが出来ない規制を長く強いられてきたために、多くのマスコミでは「知る権利」の規制に消極的なのも事実です。彼らは、広く多くの人に情報を伝達することを使命としているからです。しかしインターネット上には、事実と異なる情報がいつまでも閲覧できるのも事実です。この相反した権利の衝突を今後どの様に捉えていくべきなのか、便利なインターネット時代だからこそとても重要で切実な問題となりました。

一方、現実的にはこれらの権利の衝突を踏まえて判断することだけでは追いつかず、特にインターネットで拡散してしまった情報を本当の意味で抹消出来るのかや、事実誤認と検閲の違いなども多くの人たちによって話し合われなければ決めることが出来ません。

仮にプロバイダーやサイトなどへ削除命令が容易に行えてしまうとそれはもはや検閲になってしまいますし、検閲だからと削除しなければ個人や団体などのプライバシーが意図しない形で公開されたままになってしまうジレンマを放置することになります。

法整備を行う上で、「知る権利」を損なわないように配慮しつつも、意図しない「知られたくない権利」「忘れられる権利」を認める条件を制定しなければいけません。

例えば「知られたくない権利」「忘れられる権利」が行使できるのは、個人や団体の情報が公に関わるものではなく、公開されたくない意思が明確な場合に認めるなどの条件を打ち出し、「知る権利」を訴える者や公共の福祉に害しないか日本でもEUのような検討を重ねなければいけません。以前は大きな問題ではありませんでしたが、今後はますますこの様な権利の衝突が起こってしまうのです。

2ちゃんねる弁護士による削除!仮処分を申請してもらおう

2ch

2チャンネル概要

2ちゃんねるは1990年代後半に開設されて以来、日本で最大規模のインターネット掲示板として多数のユーザーに利用されていますが、このサイトでは無許可で個人のプライバシーを漏らしたり、特定の人物を誹謗中傷する書き込みが横行しており、度々問題になっています。

2ちゃんねるには削除依頼用の投稿フォームが用意されており、個人情報や誹謗中傷の書き込みを指定して削除するよう求めれば、削除人と呼ばれる管理者から書き込みを削除する権限が与えられたユーザーによって削除される仕組みになっています。また、2014年8月頃から重要削除対象としている項目に限り、メールでの削除依頼にも応じるようになりました。しかし、削除はガイドラインの項目に該当していなければ行われず、掲示板の規模に対して十分な数の削除人がいないことや、本業の傍らで書き込みの削除を行っていることなどから、明らかにガイドライン違反にあたる書き込みの削除を依頼しても長期間未対応となるケースが多く、個人情報や誹謗中傷の書き込みが多数放置されっぱなしになっているのが現状です。

2チャンネルの解決は弁護士に

もし、2ちゃんねるで自分自身の個人情報や誹謗中傷の書き込みが行われた場合は、SNSやインターネット掲示板におけるトラブルの処理を専門とする弁護士に依頼することで早く解決する可能性があります。弁護士は依頼を受けると、内容証明郵便などによって個人情報や名誉毀損にあたる書き込みの削除を請求し、相手が応じなければ裁判所に仮処分の申し立てを行います。そして、仮処分の決定が確定した後に有料ストレージサイトに決定書の正本をスキャンしたファイルをアップロードし、2ちゃんねるの運営会社にこの画像のURLを添えて再度削除要請を行うと、最短で即日で書き込みが削除されます。

以前は、一般的な仮処分申し立て案件と同様の流れで手続きがすすめられていました。しかし、2ちゃんねるの運営会社は外国にあるため、日本語で記載された書類の英訳と、完成した書類の送達の両方に時間がかかり、申し立ててから裁判所の命令を受けて削除が実施されるまでは7~10ヶ月程度かかっていました。現在では、同様の仮処分申し立ての事例が増えて弁護士と裁判所の双方でノウハウが蓄積され、仮処分決定の判断についても審尋なしで行われるようになり、運営会社も決定書の正本が手元に無くても、弁護士がアップロードした画像かPDFファイルで決定書の正本の内容が確認できれば削除に応じるようになっています。

誹謗中傷を受けた場合に民事裁判で慰謝料請求ができます

証拠保全

証拠保全が重要

インターネットを使用していると誹謗中傷の被害にあうことがあります。ネットいじめやブログ・写真に対して嫌がらせを受けたりすると相手方に対して民事裁判を起こし慰謝料を請求することが可能です。

慰謝料を請求するためにはネット上で誹謗中傷を受けた場合まず証拠を保全することが重要になってきます。WEB画面をプリントアウトしたり写真に撮影するなどして証拠化しておきます。証拠を残すことができれば中傷画面を削除する必要があります。誹謗中傷を書かれた管理者に削除依頼を出すことでその内容を削除してもらうことができます。しかし対象の記事を削除してしまうと証拠の確認がしにくくなるという問題もあるのであえて民事裁判の手続きが終わるまで残しておくという方法もあります。

裁判をおこすにあたって誹謗中傷を行った犯人を特定する必要もあります。ネット上では匿名で中傷されることが多いので次のような手法をつかって調査します。中傷された掲示板の管理者に対しプロバイダ責任制限法という法律に基づいて発信者情報開示請求を行うことができます。これを利用することによって最終的に加害者にたどり着くことができます。

裁判と慰謝料

そしてそれらの証拠がそろった上で警察に通報することができます。しかし警察に相談しても警察が必ずしも動いてくれるとは限りませんし、加害者が捕まったとしても加害者から謝罪の言葉をもらえたり慰謝料の支払いを受けられるとは限りません。そのため確実に慰謝料をもらうためには民事裁判をおこす必要があるのです。

名誉棄損等が成立した場合の具体的な慰謝料の相場はだいたい10万円から50万円程度になります。事業の信用が失墜した場合にはもう少し高くなり50万円から100万円程度になることもあります。そして請求する際には高めの金額で請求するようにしましょう。交渉を行う際に当初の請求金額から徐々に減額されていくからです。

また誹謗中傷による相場は対象者が有名人の場合には高くなりがちです。数百万レベルになり400万円から600万円ほどの額になった例もあります。民事裁判を行う際には名誉棄損に関する専門知識をもつ弁護士に相談すると解決しやすいです。

最近はスマホ等で場所を問わず発信しやすい環境にありますので感情のままに安易な発信をしてしまうことによって知らず知らずのうちに自分が加害者になってしまうこともあります。相手を傷付けないように言葉を選び気持ちの良いネット利用ができるように心がけましょう。

誹謗中傷で刑事告訴をして慰謝料をもらう

判決

 

管理人に依頼して削除する

誹謗中傷をされた場合には、さまざまな対策をとることができます。そのうちの一つが、慰謝料請求です。慰謝料とは精神的な損害を埋めるために相手方に支払ってもらうお金のことを言います。ですので、本当に誹謗中傷があったかどうかを確認しなければなりません。しかも、すぐに慰謝料を請求することが出来る訳ではありません。

最近、誹謗中傷で話題になっているインターネットの掲示板の場合は、まずそれが掲示板などに書かれている場合には、掲示板の管理人に依頼して、その部分を削除してもらうことが必要になります。普通は、この段階で削除をしてくれますので、問題がそれ以上ややこしくなったり、大きくなることはありません。ですが、連絡をしても、なかなか削除をしてくれない場合には、刑事告訴をする旨の連絡をすると、多くの場合はそこで削除をしてくれます。できれば、メールでその内容を送った方がいいでしょう。

口頭の場合だと、こちら側が刑事告訴をすると述べたかどうかが曖昧になってしまうからです。もし、相手に伝えて相手方がこちらの要求を無視したならば、裁判所に訴えることができます。

ネット名誉毀損で刑事告訴するには?

では、刑事告訴をする場合には、どの法律に当てはまるでしょうか。これは、刑法の侮辱罪と、名誉毀損罪が当てはまります。侮辱罪と名誉毀損罪は似ていますが、共通点はどちらも公然性が必要です。ここに出てくる公然性とはなんでしょうか。それは、不特定多数の者が、その内容を認識可能な状態であることです。例えば、大勢の前で悪口を言う場合や暴露をする場合だけではなく、インターネット上の書き込みも、公然性に該当することになります。

では、名誉毀損罪と侮辱罪の違いはなんでしょうか。一見どちらも似ていますが、決定的に異なる所と言えば、事実を言ったかどうかです。事実とは、たとえば、「あいつは不倫をしている」という言い方をしたときです。一方、事実が含まれていない場合とは、「あいつは馬鹿なやつだ」というときです。事実が含まれている場合には名誉毀損罪の構成要件に該当しますが、事実が含まれていないとすれば、それは侮辱罪に該当します。

最後に、慰謝料請求をする場合には刑法で請求をすることができるでしょうか。実は、慰謝料請求は民法に該当しますので、刑事告訴をする一方で民法の709条の不法行為に該当することが必要です。つまり、刑事裁判を起こすと同時に民事裁判を起こさなければならないのです。この場合、専門の弁護士に依頼する必要があります。

爆サイに書き込まれた誹謗中傷は専門の弁護士に相談して削除

ネットの悪口

ネットの悪口問題とは?

インターネットはブログで自分の意見を伝えたり、SNSで多くの人と交流をしたり、掲示板で情報を交換したりと、誰でも情報を発信できるのが魅力です。
しかし、誰でも情報を発信できることがアダとなり、間違った情報や悪意のある情報を意図的に流していて、大きな問題となっています。
特に問題が大きいのは、個人情報に関する書き込みです。
誤った情報を元に個人情報を書き込み誹謗中傷をして、トラブルになることも珍しくありません。
こうした書き込みは、ネット上で問題になるだけでなく、実生活にも悪影響を及ぼします。
本人や家族が危険を感じたり、店舗や企業にとっては風評被害になりかねません。
自由に意見が発信できるようになった反面、これまで起きなかった問題が表面化してきました。

爆サイにおける誹謗中傷とは

インターネットのローカルコミュニティ爆サイは、誰でも自由に意見を発信できるサイトです。
多くの人が利用しており、投稿件数は2億を超えるほど巨大な掲示板の一つとなっています。
しかし、これだけ多くの人が利用し投稿があると、誹謗中傷や個人情報の書き込みがあとを絶ちません。
特に被害を受けることが多いのは、水商売系の人たちです。
爆サイには水商売をテーマとしてカテゴリがあり、女性の源氏名を書き込む誹謗中傷が起きています。
誹謗中傷を爆サイに書き込まれてしまったら、即刻削除依頼をしないと、さまざまなサイトに広がりかねません。
しかし、削除依頼をする方法は非常に分かりにくく、また管理者が実際に書き込みを消すのか判断をするので、依頼をすれば必ず消されるわけではありません。
誹謗中傷を書き込まれ依頼したものの、却下されそのままインターネット上に残り続けてしまう事例は多くあります。
爆サイはローカルコミュニティサイトなので、地域性が強く書き込まれた情報と実在の人物が特定されやすいです。
そのまま放置しておくと大きなトラブルに発展しかねないので、万が一誹謗中傷の書き込みをされてしまったら、個人で依頼するのではなく、専門家である弁護士に相談しましょう。
専門家である弁護士はこれまで爆サイと削除依頼について何度も交渉してきたので、管理者の情報を調べる手間を省くことができます。
そのため、依頼から実際の交渉まで迅速に動くことができるので、速やかに誹謗中傷の書き込みを削除させることができるでしょう。
個人で削除依頼をすると手間や時間がかかってしまうので、専門家である弁護士に相談するのが一番良い方法です。”

ホストラブ誹謗中傷はネットに強い弁護士を利用すると削除を頼みやすくなります

ホスラブ

ホストラブの削除依頼は通るのか?

ホストラブという掲示板は水商売の人を中心に利用しているところですが、最近は一般の人も使うことが増えてきています。
そのため非常に強い影響力を持っているため、この掲示板で誹謗中傷を書かれると色々なトラブルが発生しやすいです。
ではどのような形で対応をすればホストラブ誹謗中傷の削除が頼めるかというと、簡単な方法として業者に連絡する方法があります。
ホストラブは依頼をすれば削除に応じてくれることがあるため、このような方法で対処をすればうまくいくこともあります。
ただホストラブへの削除依頼は膨大な量が送られてくるので、依頼をしたからといって削除をしてくれる保証はありません。
場合によっては全く対応をしてくれないこともありますから、そのような形になるといろいろな問題になります。

削除依頼が通らない時は弁護士相談

そういうときはネットに強い弁護士に仕事を依頼するとよく、ネット対応力の高い所ならば安心して仕事を頼めます。
最近はこのような掲示板の誹謗中傷を専門にしている法律事務所があり、短期間で問題を解決することができます。
ネット対応力の高い法律事務所では交渉手続きの独自ノウハウを持っていることが多く、スピーディーに掲示板への対応が可能です。

このようなことはどの弁護士に頼んでも同じ結果になりそうですが、実は依頼をする所によって大きく違いが出ます。
ネットに慣れている所は依頼をする時のコツがわかっているので、運営している業者にすぐに対応をさせることができます。
しかし慣れていない業者の場合は細かい法的な手続きをしてから、やっと相手が対応するのでかなり遅くなりやすいです。

このようなネットの問題は一般的な法律事務所でも可能ですが、その場合は法的な措置をしてからになるので時間がかかります。
それに対してネットに特化している業者の場合は、どうすれば運営者を動かせるか知っているのですぐに問題の解決ができます。
こういう掲示板の問題は時間がたつほど情報が拡散をして、色々な問題が起こりやすくなる欠点をもっています。

そういう所がありますからホストラブ誹謗中傷の問題が起こったときは、ネットに強い弁護士に仕事を頼むことが大事です。
そのような業者ならば短時間で問題の対処ができますし、その後の裁判などの手続も効率よく行ってくれます。
いまの日本ではネットによる誹謗中傷が非常に大きくなっていますから、そういうことへの対応をしなければいけません。
そしてネットの問題に対しては弁護士が使いやすく、特にネットに強い弁護士は仕事が速いので利用価値があります。

プロバイダ責任制限法を使いこなせるネットに強い弁護士

法律

プロバイダ責任制限法とは?

プロバイダ責任制限法は、ネット社会における自由なやり取りにおいて発生する名誉棄損、著作権侵害などの問題が発生した場合、プロバイダなどの責任を制限するという法律です。この法律には別の側面もあり、被害者の保護という面もあります。プロバイダ責任制限法では、ネットなどで誹謗中傷、名誉棄損等があった場合、被害者に対し、送信防止措置請求ができる権利というものを認めています。そして、誹謗中傷を行った犯人を特定するため、発信者情報開示請求ができる権利も同時に認めています。プロバイダの責任を制限する一方、被害者救済の面もこの法律にはあります。

実際にこの法律の適用対象となるのは、電気通信事業者などですが、サイト管理者も含まれます。これは電子掲示板などが不特定多数の人が受信を予定している通信であるためで、そのために電子掲示板のサイト管理者も含まれることとなります。具体的な制限としては、権利侵害が発生した場合、その情報などがプロバイダ側で食い止めることが技術的に可能でなかった場合には賠償責任が制限されることになります。また、その情報が流れることで他人の権利を侵害すると知らなかった場合にも制限されるということになっていきます。例えば、電子掲示板に誹謗中傷が書き込まれた場合、誹謗中傷であると知っていたにもかかわらず、何も策を講じなかった場合には損害賠償の対象となるけれど、明らかな権利侵害と分かった場合に何らかの策を講じた場合には制限されるということです。

弁護士に相談しよう!

こうした送信防止措置請求、発信者情報開示請求は被害者本人がすることも可能ですが、手続きが色々と難しいため、ネットに強い弁護士に任せることが大切です。まず権利侵害があったことを立証することが求められるため、その立証を弁護士にお願いすることになります。発信者情報開示請求をした場合、開示されるのは情報発信者の氏名、住所、IPアドレスなどで、これを基に裁判を起こしていくことになります。この際のやり取りは裁判を見越して、内容証明郵便で行うことが大切です。そうすることで裁判を避けるために迅速に事が運ぶことになり、権利侵害のストップなどがスムーズに行われることになります。プロバイダ責任制限法と聞くと、責任逃れの法律のように聞こえますが、実際はこうした権利侵害で影響を受けた被害者を守るために設けられた法律であることがよくわかります。それを使いこなすことのできる弁護士に任せることが第一です。

ネットストーカー対策はネットに強い弁護士にお任せ

ネットストーカー

SNSストーカー

現代ではSNSが盛んになり、多くの人がSNSを利用しています。そんなSNSなどを常に監視し、その人が行うつぶやきや写真のアップロードなどからその人の場所を特定し、実際に接触を試みたり、なぜか普段の生活を把握したりする人たちが増えています。こうした行為をする人たちのことをネットストーカーと言い、大きな問題となっています。公開していないはずの個人情報をなぜか知っているというケースや、元カノから執拗にコメントされ、どんどんエスカレートし誹謗中傷を毎日書きこまれるケース、送った覚えのないメールが送られていたケースなど、恐ろしいようなことがSNSを通じて展開されています。

こうしたネットストーカーに遭遇した場合、自己防衛という形でやれることはたくさんあります。まず、顔写真をむやみに公開しないことです。ネットストーカーはストーカーのインターネット版であり、結局のところは恋愛感情が変質してしまうことから始まります。顔写真を上げることは、この人はかっこいい、誠実そうだという情報を与えることにつながり、それが原因となってしまうことがあります。そのため、なるべく顔写真を上げないことが求められます。そして、プライベートな話を出さないということも大切です。近所でこんなことがあった、この店がオープンしたという情報だけである程度の地域を特定できることがあります。そこに近所の写真などを添付することで、家まで特定することは決して絵空事とは言えず、場合によってはすぐに特定できることも考えられます。そのため、こうした情報を出来るだけ上げないことが大切です。

ネットストーカーと弁護士

自己防衛で出来ることには当然ながら限界があり、そうした時にはネットに強い弁護士にお任せすることが重要です。ネットストーカーもストーカーの一種であり、行為によってはストーカー規制法の対象に入り、処罰されることもあります。こうしたことは弁護士などに相談して分かることがほとんどです。弁護士にお願いする場合、証拠の集め方、保全の方法、そして、実際にネットストーカーを行っている人物の身元の特定などやれることをやっていき、解決に導くことが求められます。ネットに強い弁護士に任せることで、こうした作業をすぐにこなすことができるため、解決までの時間が早いことも言われています。何かしらの問題に発展する前にまずはネットに強い弁護士に相談を持ちかけてみるということが大切です。

弁護士依頼すれば2ちゃんねるに発信者開示の請求ができる

逮捕

2ちゃんねるの特定は可能か?

ネットに強い弁護士を利用すれば、2ちゃんねるの運営に対して発信者開示の請求を行うことが可能です。そもそも、インターネット上のトラブルを解決する方法はかなり難しく、自力でトラブルを解決することは無謀であると言っても言い過ぎではありません。インターネットはそのほとんどが匿名性を有していますので、ネットの掲示板に対して誰かが書き込みを行ったとしても、誰がその書き込みをやったのかが特定できないようになっています。

それだけではなく、誹謗中傷まがいの内容で書き込みを行っていたとしても、その書き込みを削除してもらうためにはそのサイトを運営している管理者と連絡を取って該当する書き込みを削除するようにお願いしなくてはいけません。

つまり、書き込みを削除してトラブルを解決するまでにものすごく時間がかかってしまうわけです。さらに言えば、ネットの問題点というのは書き込みを行ったとしても、その人が必ずしも罪に問われる可能性があるとは言えないことです。ネットを運営している管理者は、サーバーというサービスを利用してドメインを管理していますので、そのサーバー自体が日本国内ではなく海外に存在していた場合には日本の警察などが捜査することができなくなります。

そのケースでは、たとえ内容が誹謗中傷に近いものであっても書き込みを行った人物を特定することも罪を償わせることもできなくなります。実際に、刑事罰に関してはそうした海外のサーバーを系有して書き込みを行った人物を罰する直接的な規定が存在しないので、捜査が難しいのです。2ちゃんねるはこうしたネットの性質を利用した最大の掲示板であると言えます。

弁護士依頼が重要な理由

そこで、ネットに強い弁護士に依頼をすることが重要になるわけです。ネットに強い弁護士に依頼をすると、相手を掲示的に罰することが出来なくても民事的に罰することができるようになります。つまり、慰謝料請求を相手を特定して行うことができるようになります。なぜこのようなことができるのかというと、弁護士にはIPを管理する管理人やプロバイダに対して情報開示請求という請求をする権利が存在するからです。情報開示請求を行うと、その書き込みを行った人物のIPを知ることができるようになりますので、そのIPをプロバイダを利用して調査することによって、どこの誰が書き込みをしているのかを特定することができます。そのため、ネットでトラブルに巻き込まれた際にはその専門家である弁護士に相談することで解決できるのです。